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改正道路交通法・改正道路交通法施行令は予定通り6月1日に施行

前回、パブリックコメントの際に「6月1日施行予定の道路交通法施行令改正に関するパブリックコメントが受付開始」というのを書いた道路交通法施行令の改正だけど、このところこのキーワードでたどりつく人が多いので再度取り上げる。

もともと、再びアクセスが多くなった理由は、この施行令の改正が正式に6月1日施行となることが決まったから。先週22日に閣議決定され、25日の官報で公布されているが、内容に関してはほぼ(というのは、前回のから見比べていないので)変化ない。

わざわざ検索で調べてくる人の注目点は、おそらく今回の改正で加わる「後部座席のシートベルト義務化」についてだろう。もっと正確に言えば「これまで運転席以外の席でシートベルトが義務化されていたのは助手席だけだったけど、これが『運転席以外』に広がった」というもの。
今回の政令改正に合わせて、未施行だった道路交通法の改正も行われるので、セットでの施行となる。

その内容をおさらい。まずは道路交通法から。
・改正道路交通法第71条の3第2項→「ドライバーは、シートベルトを着用しない者を運転席以外の席に乗車させて運転してはならない」(これまで、「運転席の横」だったものが「運転席以外」に)
 なお、そもそもシートベルトの設置が義務ではない車や、幼児、疾病者はただし書き等で外されている。
・同条第3項→削除(後部座席についてはこの項で努力義務とされていたけど、第2項で義務化されたため削除)

続いて施行令
・改正道路交通法施行令第26条の3の2第2項各号→(シートベルトの着用義務が免除される例外規定だが、もともと助手席だけだった義務が後部座席にも広がったため文言修正)
・改正道路交通法施行令第26条の3の2第2項第1号→定員を超える人数を載せた場合には、後部座席であってもシートベルトの着用義務から外すというもの(追加)
・別表第2(いわゆる違反点数の表)108→後部座席の者にシートベルトを着用させずに運転した場合の減点(1点)は、高速自動車国道
等におけるものに限ることに。

ちなみに、ここで面白いのは、施行令第26条の3の2第2項には、シートベルを着用しなくてもよい「やむを得ない理由」が列挙されているけど、「著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席の横の乗車装置に乗車させるとき」というのがあって、少し笑った。

さて、ここで気になってくるのは減点対象となる「高速自動車国道等におけるもの」の解釈だ。さて、これはどうやって取り締まるんだろう。
まず定義だが、道路交通法および道路交通法施行令では、高速自動車国道等というのは「高速自動車国道又は自動車専用道路」となっている。なるほど。ではどこからが高速自動車国道なのか、となるとこれが非常にやっかいだ。本来の定義的には、高速自動車国道として告示されている区域(高速自動車国道法)から、ということになるが、その区分けは別にアスファルトに線が引いてあるわけでもない。実際には下道からインターチェンジに入っていく道路の途中、あるいは下道から分岐したその瞬間に立っている青地に白で車が書かれているあの標識から、と考えるしかないだろう。これも実はインターによってまちまちなので、どこからシートベルトを気にすればよいのか、となるとけっこう難しいところ。

もっとも、早い話が減点1を気にするくらいなら最初からシートベルトをつけておけ、とこういう話ですね。

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2008年04月28日 17:50に投稿されたエントリーのページです。

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