高速道路と一般有料道路の回数券の販売を停止し、 未使用回数券の払戻しを開始します(日本道路公団東北支社)
「回数券の販売・利用停止と、マイレージポイント2倍のお知らせ」
というのを12月に書いたが、やはり今月末をもって、米沢南陽道路の回数券は販売停止ということになる。すっかり忘れていたが、笹谷トンネル区間の回数券ってのもあったね。
さて、整理すると以下のようなスケジュールになる。
・17年3月31日 : 回数券の販売停止
・17年8月31日 : 回数券の利用停止
ここで勘違いしてはいけないのは、米沢南陽道路の3割引回数券の話だ。普通、米南道路の回数券と言えば、3割引の回数券だと思うのだが、あれは実は道路公団が出しているものではない。通常、道路公団の発行する回数券は、100枚綴りの2割引というもの。それに、県や沿線市町村で構成される利用促進協議会が1割分上乗せ負担して、しかも使いやすい10枚綴りにして販売している。
なので、いるかどうかは知らないが、道路公団が出している100枚綴りの回数券なら、上に書いたように3月いっぱいでの販売停止になる。そして、利用促進協議会の3割引回数券なら5月末まで買うことができる。
つまり、
・17年3月31日 : 回数券の販売停止
・17年5月31日 : 米南道路・3割引回数券の販売停止
・17年8月31日 : 回数券の利用停止
なのだ。
さてさて、未使用分の払い戻しはどうなるんだろう。
上の公団のPDFを参考にまとめてみる。またしても米南道路の3割引回数券は別の扱いなので要注意。
・払い戻し場所 :
→笹谷トンネル回数券 : 関沢料金所・笹谷料金所・仙台管理事務所(仙台宮城IC横)・山形管理事務所(山形北IC横)
→米沢南陽道路回数券 : 米沢北料金所(米沢北IC横)・山形管理事務所(山形北IC横)
※いずれも料金所のブースではなく、建物内の事務室にて
・払い戻し期間 : 17年4月1日~17年11月30日(期間内推奨/12月以降の場所等未定のため)
・払い戻し方法 : 5万円以下はその場で現金渡し。5万円以上の場合と、5万円以下でも希望者は銀行振込に
・必要なもの : 身分証明書・銀行振込の場合は、口座番号等の記入に必要なもの・真贋鑑定を待つ多少の時間
・払い戻し金額 :額面ではなく、(1冊あたりの販売価格/1冊あたりの枚数)×残存枚数
→つまり、回数券一枚あたりの単価×枚数
※分かりやすく書くと、笹谷トンネル200円の回数券100枚綴り(普通車/販売価格は100枚で16,310円)のうち、90枚を払い戻そうとすると、
×額面200円×90枚=18,000円の払い戻し(16,310円で買ったのに??)
○売買単価164円(円単位未満切り上げ)×90枚=14,760円の払い戻し
ということ。
さらに、米南道路の3割引回数券はどうか。こちらも同様に、県置賜総合支庁1階の売店など4ヶ所で、9月から(要するに、ギリギリまで使ってくださいってことか)11月いっぱいまで払い戻しを受け付けるそうです。